過去問

「社労士試験・国民年金法 ややこしい被保険者の資格の得喪要件の押さえ方」過去問・国-48

被保険者の資格の取得や喪失は、被保険者の種類によって要件が違うので知識として定着させるのが大変ですね。

今日の記事でもすべてをご紹介しきれない量になりますので、まずは「こんなふうになってるんだ」くらいの意識で触れていただければと思います。

なかなか一度にすべてを吸収するのは大変だと思いますので、

「浅く繰り返し」問題演習とテキストの通読をしていただくことが遠回りのようで確実な方法です。

では最初の問題を見てみましょう。

第2号被保険者が資格を喪失する年齢についての論点になっています。

 

第2号被保険者が資格喪失するのはどんなとき?

(平成25年問2ア)

厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険の被保険者は、「60歳」に達した日ではなく、「65歳」に達したときに国民年金の被保険者の資格を喪失します。

ただ、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない場合は除きます。

ちなみに、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき、その日に国民年金の被保険者の資格を喪失しますが、第1〜3号被保険者に該当したときは喪失になりません。

では、次に第3号被保険者の資格取得の時期について見てみましょう。

次の問題は年齢要件になります。

 

第3号被保険者の資格取得時期とは

(平成27年問7B)

18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第2号被保険者の被扶養配偶者が、20歳に達した「日」第3号被保険者資格を取得することになります。

第3号被保険者になれるのは、

  • 第2号被保険者の収入で生計を維持されている
  • 20歳以上60歳未満の者

ということになります。

ちなみに、法改正で国内居住要件が追加されていますのでそちらも確認が必要ですね。

厚生労働省と日本年金機構の案内のURLを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。

 

参考記事:令和2年4月1日から国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました

 

でも、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者である必要があるのですが、

もし配偶者が第2号被保険者の資格を喪失したとき、第3号被保険者の資格はどうなるのでしょうか、、、?

 

配偶者が第2合被保険者でなくなったとき、第3号被保険者はどうなる?

(平成25年問2オ)

厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文の場合、第3号被保険者である妻は60歳未満なので、第1号被保険者になります。

なので、第3号被保険者であるためには、配偶者には第2号被保険者であり続けてもらわないといけないわけですね。

さて、次は任意加入被保険者について見てみましょう。

任意加入被保険者が資格を喪失するときというのはどんな時なのでしょうか。

 

任意加入被保険者が資格を喪失するタイミング

(平成24年問3C)

65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

任意加入被保険者は65歳未満の人が対象ですが、老齢基礎年金の満額である480月に達した場合は、被保険者の資格を喪失することになりますが、本人の申出がなくても大丈夫です。

任意加入被保険者が資格喪失するケースとしては、

【その日に喪失】

  • 65歳に達したとき
  • 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
  • 資格喪失の申出が受理されたとき
  • 保険料納付の月数を合算して480に達したとき

【翌日に喪失】

  • 死亡したとき
ということになります。

 

では最後に、特例任意加入被保険者の資格喪失について見ておきましょう。

日本国内にいる人と、外国にいる日本人(在外邦人)とでは扱いが違うようです。

 

特例任意加入被保険者が資格を喪失するのはどんなとき?

(平成29年問3D)

日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:誤り

日本国内にいる特例任意加入被保険者資格を喪失するケースとしては、

「保険料を納付することなく2年間が経過したとき」ではなく、

保険料を滞納し、督促による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき

にその納期限の翌日に資格喪失します。

ちなみに、日本国内に住所がない日本国籍のある人(在外邦人)は、

保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき

は、その翌日に資格喪失することになりますので、違いを押さえておきましょう。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険の被保険者は、「65歳」に達したときに国民年金の被保険者の資格を喪失します。(ただ、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない場合は除きます。)
  • 第2号被保険者の被扶養配偶者が、20歳に達した「日」第3号被保険者資格を取得することになります。
  • 第2号被保険者が資格喪失した場合、第3号被保険者が60歳未満であれば、第1被保険者になります。
  • 任意加入被保険者が資格喪失するケースとしては、【その日に喪失】
    • 65歳に達したとき
    • 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
    • 資格喪失の申出が受理されたとき
    • 保険料納付の月数を合算して480に達したとき

    【翌日に喪失】

    • 死亡したとき
    ということになります。
  • 日本国内にいる特例任意加入被保険者資格を喪失するケースとしては、「保険料を滞納し、督促による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき」にその納期限の翌日に資格喪失します。
  • 日本国内に住所がない日本国籍のある人(在外邦人)は、「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき」に、その翌日に資格を喪失します。

 

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