過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金の支給停止」国年-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「障害基礎年金の支給停止」について見てみたいと思います。

ここでは20歳前の障害基礎年金の支給停止についてチェックしましょう。

 

20歳前傷病の障害基礎年金は未決勾留中の場合支給停止になる?

(令和5年問5E)

20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決勾留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

20歳前傷病による障害基礎年金は、

「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」

に支給停止になるという規定がありますが、

未決勾留中の者に対して支給停止にするという規定はありません。

では次に、20歳前の障害基礎年金は日本国籍がなくなると支給停止になるのかどうか下の過去問を読んでみましょう。

 

日本国籍がないと20歳前の障害基礎年金はどうなる?

(平成28年問5E)

20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

20歳前傷病による障害基礎年金は、

受給権者が日本国内に住所を有しなくなったときは支給停止になりますが、

日本国籍を有しなくなった時に支給停止をするという規定はありません。

 

今回のポイント

  • 20歳前傷病による障害基礎年金は、「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」に支給停止になります。
  • 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったときに支給停止になります。

 

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