このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法の「健康保険組合」について見てみたいと思います。
健康保険組合を組織している要素は何か、合併の要件、解散後の取り扱いについて見ていくことにしましょう。
健康保険組合が組織するものは○○
(令和3年問3C)
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。
解説
解答:誤り
健康保険組合は、健康保険法第8条で
「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する」
としています。
なので、特例退職被保険者ありきではなく、健康保険組合が特定健康保険組合の場合は、特例退職被保険者も含まれるという形になります。
では、健康保険組合が合併するときの要件について確認しましょう。
健康保険組合が合併するときの必要議決数は?
(平成25年問3A)
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
健康保険組合が合併しようとするときは、組合会議員の3分の2以上ではなく「4分の3以上」の多数の議決が必要です。
また、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
ちなみに、分割する場合も同様です。
さて、最後に健康保険組合の解散について確認しておきましょう。
組合が解散した後の被保険者などはどうなるのでしょうか。
健康保険組合が解散したら、、、
(平成29年問1D)
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険組合が解散して消滅すると、消滅した組合の権利義務は、「全国健康保険協会」が継承します。
ちなみに、健康保険組合が解散する場合に、その財産を持って債務を完済することができないときは、
組合は、設立事業所の事業主に対して債務を完済するための費用の全部または一部を負担することを求めることができます。
今回のポイント
- 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織するとされています。
- 健康保険組合が合併・分割しようとするときは、組合会議員の3分の2以上ではなく「4分の3以上」の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。
- 健康保険組合が解散して消滅すると、消滅した組合の権利義務は、「全国健康保険協会」が継承します。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。