このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「滞納に対する措置」について見てみたいと思います。
滞納された保険料の徴収についての過去問を読んでみましょう。
滞納分の保険料の徴収タイミング
(令和5年問4D)
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。
解説
解答:誤り
保険料は、
下記の場合は、「納期前」であっても、すべて徴収することができます。
- 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
- 強制執行を受けるとき
- 破産手続開始の決定を受けたとき
- 企業担保権の実行手続の開始があったとき
- 競売の開始があったとき
- 法人である納付義務者が、解散をした場合
- 被保険者の使用される事業所が廃止された場合
なので、保険料の納期の到来前であっても保険料を全て徴収することができます。
では、事業場が譲渡となった場合の取り扱いについて確認しましょう。
事業場の譲渡で事業主が変更したら、、、?
(平成30年問6B)
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。
解説
解答:誤り
事業場が譲渡となり、
事業主が変更した場合は、
事業所の「廃止」に該当することとなり、
保険料を繰上げして徴収することができます。
今回のポイント
- 保険料は、下記の場合は、「納期前」であっても、すべて徴収することができます。
- 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
- 強制執行を受けるとき
- 破産手続開始の決定を受けたとき
- 企業担保権の実行手続の開始があったとき
- 競売の開始があったとき
- 法人である納付義務者が、解散をした場合
- 被保険者の使用される事業所が廃止された場合
- 事業場が譲渡となり、事業主が変更した場合は、事業所の「廃止」に該当することとなり、保険料を繰上げして徴収することができます。
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