今日は雇用保険法の「基本手当の日額」に関わる過去問を読んでみましょう。
賃金日額の計算に当たり算入される賃金

(令和元年問2イ)
基本手当の日額の算定に用いる
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、
原則として、算定対象期間において
被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
解説
解答:誤り
賃金日額は、
算定対象期間において被保険者期間として計算された
最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする、とされていますが、
臨時に支払われる賃金・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれます。
では次に、賃金日額の算定の対象となる手当について確認しましょう。
賃金日額の算定の基礎に含まれる手当

(令和5年問3B)
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が
便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、
当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。
解説
解答:誤り
住宅手当などの手当が
支払の便宜上、
年3回以内にまとめて支払われた場合、
「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しないので
手当の金額を月ごとの金額に計算しなおした上で
賃金日額の算定の基礎に含まれます。
今回のポイント

- 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする、とされています。
- 住宅手当などの手当が、支払の便宜上、年3回以内にまとめて支払われた場合、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しないので手当の金額を月ごとの金額に計算しなおした上で賃金日額の算定の基礎に含まれます。
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