過去問

「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-203

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「年次有給休暇」について見てみたいと思います。

年次有給休暇の付与の要件となる出勤率や5日の取得義務について確認しましょう。

 

有給休暇で休んだ日の出勤率の取扱い

(平成28年問7C)

年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、

  • 業務上の傷病により療養のために休業した期間
  • 育児休業または介護休業をした期間
  • 産前産後休業した期間
  • 年次有給休暇を取得した日

については、出勤したものとみなします。

では次に、有給休暇の5日取得義務にかかる期限について見てみましょう。

 

年次有給休暇の5日取得義務の期限

(令和6年問6C)

令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。

 

解説

解答:誤り

使用者が、法定の時期よりも早く年次有給休暇を付与した場合、

その付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることになります。

したがって、問題文の場合、

令和6年4月1日から1年以内である令和7年3月31日までが期限になります。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、
    • 業務上の傷病により療養のために休業した期間
    • 育児休業または介護休業をした期間
    • 産前産後休業した期間
    • 年次有給休暇を取得した日

    については、出勤したものとみなします。

  • 使用者が、法定の時期よりも早く年次有給休暇を付与した場合、その付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることになります。

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 原材料などの取扱で事業…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法 労働者と労働組合の関わ…

  3. 「社労士試験 国民年金法 権限の委任についておさらいしましょう」過去問…

  4. 「社労士試験 労基法 賃金の支払」労基-197

  5. 「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-135

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合…

  7. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 報告」過去問・安衛-6…

  8. 「社労士試験 雇用保険法 雑則(時効・書類保管・罰則)雇-132

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。