過去問

「社労士試験 労基法 年次有給休暇」労基-203

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「年次有給休暇」について見てみたいと思います。

年次有給休暇の付与の要件となる出勤率や5日の取得義務について確認しましょう。

 

有給休暇で休んだ日の出勤率の取扱い

(平成28年問7C)

年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、

  • 業務上の傷病により療養のために休業した期間
  • 育児休業または介護休業をした期間
  • 産前産後休業した期間
  • 年次有給休暇を取得した日

については、出勤したものとみなします。

では次に、有給休暇の5日取得義務にかかる期限について見てみましょう。

 

年次有給休暇の5日取得義務の期限

(令和6年問6C)

令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。

 

解説

解答:誤り

使用者が、法定の時期よりも早く年次有給休暇を付与した場合、

その付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることになります。

したがって、問題文の場合、

令和6年4月1日から1年以内である令和7年3月31日までが期限になります。

 

今回のポイント

  • 年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、
    • 業務上の傷病により療養のために休業した期間
    • 育児休業または介護休業をした期間
    • 産前産後休業した期間
    • 年次有給休暇を取得した日

    については、出勤したものとみなします。

  • 使用者が、法定の時期よりも早く年次有給休暇を付与した場合、その付与した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させることになります。

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