このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金法より「障害厚生年金の額」について見てみようと思います。
障害厚生年金の支給額の計算方法は、原則としては老齢厚生年金の報酬比例の部分の金額になるのですが、
被保険者期間が300月に満たない場合は300月とするような最低保障の仕組みがあったりします。
あと、障害厚生年金では、障害等級が1級から3級まであるのですが、どのように額が決まるのか見てみましょう。
1級の障害厚生年金の額
(令和元年問3C)
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級が1級の場合の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の「100分の125」に相当する額となっています。
これは、2級の額の「100分の125」とも言えます。
あと、1級、2級であれば障害基礎年金も同時に支給されることになるのですが、
3級の場合は障害基礎年金が支給されません。
そのため、障害等級が3級に認定された場合、支給額が少なくなる可能性があるため、最低保障制度があります。
その3級の最低保障制度とは何なのか下の問題で確認しましょう。
3級の障害厚生年金に対する最低保障とは
(令和2年問4D)
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
解説
解答:誤り
3級の障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の「4分の3」に相当する額より少ない場合は、
「2級の障害基礎年金×3/4」が障害厚生年金の額となります。
あと、問題文にあるように、1級と2級の障害厚生年金には、配偶者に対する加給年金額が加算されますが、3級にはそれもありません。
さて、配偶者にかかる加給年金額がどのような場合に支給されるのかを最後に確認しましょう。
加給年金額が加算されるのは、、、
(平成29年問5C)
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
配偶者にかかる加給年金額は、障害等級が1級と2級の障害厚生年金に加算されますが、
受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいることが要件となっています。
また、問題文のように、障害厚生年金の受給を開始してから65歳未満の配偶者を有することになった場合も、
配偶者を有することになった翌月から加給年金額が障害厚生年金に加算されることになります。
今回のポイント
- 障害等級が1級の場合の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の「100分の125」に相当する額となっています。
- 3級の障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の「4分の3」に相当する額より少ない場合は、「2級の障害基礎年金×3/4」が障害厚生年金の額となります(障害厚生年金の最低保障)。
- 配偶者にかかる加給年金額は、障害等級が1級と2級の障害厚生年金に加算されますが、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいることが要件となっています。
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