このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「口座振替による納付」について見てみたいと思います。
ここでは、有期事業の労働保険料の口座振替や口座振替での納付に切り替える方法についてチェックしましょう。
有期事業の保険料も口座振替できる?
(令和6年労災問9A)
労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
口座振替のの対象になる労働保険料は、
継続事業と「一括」有期事業、「単独」の有期事業の場合でも利用できます。
では、保険料の納付を口座振替にする方法について確認しましょう。
労働保険料の納付を口座振替にするには
(令和6年労災問9C)
労働保険料を口座振替によって納付することを希望する事業主は、労働保険徴収法施行規則第38条の2に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって申出を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働保険料を口座振替で納付することを希望するときは、
所定の事項を記載した書面を
所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで
申出をすることになっています。
今回のポイント
- 口座振替のの対象になる労働保険料は、継続事業と「一括」有期事業、「単独」の有期事業の場合でも利用できます。
- 労働保険料を口座振替で納付することを希望するときは、所定の事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することで申出をすることになっています。
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