過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」社一-118

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみたいと思います。

企業型年金の立ち上げや給付がテーマになった過去問を取り上げましたので確認しましょう。

 

企業年金基金を設立するには

(平成28年問8C)

企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

基金型の企業年金の設立をする場合、厚生労働大臣の許可ではなく「認可」を受ける必要があります。

規約型の企業年金の場合は過半数代表者の同意を得て規約を作成し、その規約について厚生労働大臣の承認を得る流れになります。

さて、次は給付についての過去問です。

障害給付金の支給の取り扱いについて確認しましょう。

 

障害給付金の支給は必須?

(令和4年問6B)

事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

障害給付金や遺族給付金は、任意給付になっているので、規約で定めれば行うことができます。

 

今回のポイント

  • 基金型の企業年金の設立をする場合、厚生労働大臣の許可ではなく「認可」を受ける必要があります。
  • 障害給付金や遺族給付金は、任意給付になっているので、規約で定めれば行うことができます。

 

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