このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法より「特別加入の効果」について見てみたいと思います。
今回は海外派遣者に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。
海外派遣先の国の労災保険から給付を受けられる場合の取扱い
(令和6年問6C)
海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合には、わが国の労災保険給付との間で調整がなされなければならない。
解説
解答:誤り
海外派遣者として特別加入している者が、
同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合でも、
わが国の労災保険給付との間で調整は行う必要はありません。
では次に、海外派遣者として海外へ赴任途上に災害に遭った場合、
特別加入にかかる保険給付は行われるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
海外へ赴任途上に災害に遭った場合、特別加入による保険給付は、、、?
(令和6年問6D)
海外派遣者として特別加入している者の赴任途上の災害については、当該特別加入に係る保険給付は行われない。(問題文を一部補正しています。)
解説
解答:誤り
海外派遣者が、
赴任途上において災害に遭った場合、
- 海外派遣を命じられた労働者が、その転勤に伴う移転のため転勤前の住居等から赴任先事業場に赴く途中で発生した災害であること
- 社会通念上、合理的な経路及び方法による赴任であること
- 赴任のために直接必要でない行為あるいは恣意的行為に起因して発生した災害でないこと
- 赴任に対して赴任先事業主より旅費が支給される場合であること
の全ての要件を満たすものについては業務災害として認められます。
厚生労働省リーフレット「特別加入制度のしおり 海外派遣者用」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf
今回のポイント
- 海外派遣者として特別加入している者が、同一の事由について派遣先の事業の所在する国の労災保険から保険給付が受けられる場合でも、わが国の労災保険給付との間で調整は行う必要はありません。
- 海外派遣者が、赴任途上において災害に遭った場合、所定の要件を満たせば業務災害として認められます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。