このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「保険医療機関・保険薬局」について見てみようと思います。
保険医療機関や保険薬局の指定の手続きや有効期間について確認しましょう。
厚生労働大臣が保険医療機関・保険薬局の指定をするときは
(平成29年問5E)
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険医療機関・保険薬局については、厚生労働大臣が指定を行うのですが、
その際、地方社会保険医療協議会に諮問することになっています。
ちなみに、保険医療機関若や保険薬局の指定の取り消しや、
保険医・保険薬剤師の登録の取消しの際も
地方社会保険医療協議会に諮問する規定になっています。
では次に保険医療機関・保険薬局の指定の効力期間について見てみましょう。
保険医療機関・保険薬局の指定の効力の期間
(平成29年問3E)
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険医療機関・保険薬局の指定は、
指定の日から起算して6年を経過したときは、
その効力を失う、と定められています。
なので保険医療機関・保険薬局の指定の更新が必要になります。
今回のポイント
- 保険医療機関・保険薬局については、厚生労働大臣が指定を行うのですが、その際、地方社会保険医療協議会に諮問することになっています。
- 保険医療機関・保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う、と定められています。
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