過去問

「社労士試験 国民年金法 年金給付の支給期間」国年-138

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「年金給付の支給期間」について見てみたいと思います。

年金給付といってもいろいろなものがありますが、

原則としては

「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」

となっています。

これを踏まえて過去問で問われていることについて確認しましょう。

 

遺族基礎年金はいつまで支給される?

(平成27年問5D)

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

 

解説

解答:誤り

年金給付の支給は、「権利が消滅した日の属する月で終る」ので

問題文の場合、遺族基礎年金は婚姻した日の属する月の「月分」までとなります。

さて、次は障害基礎年金のケースで見てみましょう。

下の過去問では事後重症がテーマになっていますが、

受給権の発生日がどうなっているのか見てみましょう。

 

事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日

(令和元年問6E)

国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日となっていますが、

事後重症の障害基礎年金の場合は、その請求日が受給権の発生日となっています。

さて、年金給付には支給期間もあれば、支給停止になる期間もあります。

年金給付が支給停止になる期間はどのように規定されているのか

下の過去問を読んでみましょう。

 

老齢基礎年金が支給停止になるのは?

(令和元年問2D)

老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

 

解説

解答:誤り

年金給付の支給停止は、

「支給停止の事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止」

することになっています。

ただし、これらの日が同じ月に属する場合は支給停止になりません。

問題文の場合は、老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた「翌月分」が支給停止となります。

 

今回のポイント

  • 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとされています。
  • 年金給付の支給停止は、支給停止の事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止」することになっています。

 

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