このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労基法より変形労働時間制の「フレックスタイム制」について見てみようようと思います。
事業場でフレックスタイム制を採用するための要件や割増賃金の支払に関する考え方などについて確認しましょう。
フレックスタイム制が認められるための要件
(平成28年問4B)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業場でフレックスタイム制を採用するには、
- 就業規則などで、始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める
ことが要件になっていますので、始業時刻か終業時刻のどちらかだけを労働者の決定に委ねることではNGとなります。
さて、フレックスタイム制では、清算期間における総労働時間を決めるわけですが、
清算期間が1ヶ月を超える際の時間外労働の割増賃金の支払いはどうなっているのでしょうか。
清算期間の途中でも時間外労働の割増賃金の支払いが?
(令和元年問6B)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合、
清算期間を1箇月ごとに分けた期間を平均して1週間当たりに50時間を超えて労働させた場合は、
時間外労働となり、清算期間の途中でも、各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければなりません。
また、時間外労働が発生するということは、36協定の締結と労基署への届出が必要となります。
で、労基署への届出といえば、フレックスタイム制についての届出はどのように規定されているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
フレックスタイム制と行政官庁への届出
(令和2年問6B)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
解説
解答:誤り
フレックスタイム制の届出については、清算期間の長さにかかわらずではなく、清算期間が1ヶ月を超える場合に届出が必要となります。
今回のポイント
- 事業場でフレックスタイム制を採用するには、
- 就業規則などで、始業・終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める
ことが要件になっています。
- 清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制の場合、清算期間を1箇月ごとに分けた期間を平均して1週間当たりに50時間を超えて労働させた場合は、時間外労働となり、清算期間の途中でも、各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければなりません。
- フレックスタイム制の届出については、清算期間の長さにかかわらずではなく、清算期間が1ヶ月を超える場合に届出が必要となります。
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