このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「追加徴収」について見てみたいと思います。
追加徴収にかかる納付方法や延納について確認しましょう。
概算保険料の追加徴収にかかる納付方法
(平成30年労災問9ウ)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、
労働保険料を追加徴収しようとする場合、
通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定めて、
事業主に金額と納期限を通知します。
事業主は、追加徴収にかかる労働保険料を「納付書」によって納付します。
では、追加徴収される概算保険料は延納できるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
追加徴収される概算保険料は延納できる?
(平成30年労災問9エ)
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。
解説
解答:誤り
元々の概算保険料について延納が認められている場合は、
追加徴収される概算保険料についても、
申請すれば延納できます。
今回のポイント
- 事業主は、追加徴収にかかる労働保険料を「納付書」によって納付します。
- 元々の概算保険料について延納が認められている場合は、追加徴収される概算保険料についても、申請すれば延納できます。
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