過去問

「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等年金」労災-161

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」に触れてみようと思います。

遺族の立場によって遺族補償年金の支給要件が異なりますので確認しましょう。

 

夫が遺族補償年金の受給権者となるための条件

(令和5年問5A)

妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

 

解説

解答:誤り

」の遺族補償年金の支給要件については、

障害の状態にない場合、55歳以上であることが受給資格者になるための条件になっています。

ただし、55歳以上である条件を満たしていても、60歳までは支給停止となります。

さて、次は労働者の死亡当時に胎児であった子が出生した場合の取扱いについて見てみましょう。

 

労働者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合は、、

(令和5年問5C)

労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

 

解説

解答:誤り

労働者の死亡の当時に胎児であった子が出生した場合、

将来に向かって」その子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされます。

ちなみに、「将来に向かって」なので、胎児であった時期については遺族補償年金の支給対象外です。

 

今回のポイント

  • 」の遺族補償年金の支給要件については、障害の状態にない場合、55歳以上であることが受給資格者になるための条件になっています。
  • 労働者の死亡の当時に胎児であった子が出生した場合、「将来に向かって」その子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 労働契約の締結」労基-…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 20歳前傷病の障害…

  3. 社労士勉強法 過去問攻略!「国民年金法 被保険者の届出先は?」 国-1…

  4. 「社労士試験 安衛法 事業者の講ずべき措置」安衛-151

  5. 「社労士試験 徴収法 ちょっと苦手な督促や延滞金を克服する方法」過去問…

  6. 「社労士試験 厚生年金法 被保険者」厚年-139

  7. 「社労士試験 徴収法 概算保険料の延納」徴収-172

  8. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 障害基礎年金の支給要件って…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。