このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「ストレスチェック」について見てみようと思います。
ストレスチェックの実施義務が課せられる要件やストレスチェックの項目について確認しましょう。
ストレスチェックの実施義務要件
(平成30年問10A)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
常時「50人以上」の労働者を使用する事業者は、
常時使用する労働者に対して、
1年以内ごとに1回、
定期にストレスチェックを行わなければなりません。
さて、次にストレスチェックの項目について確認しましょう。
ストレスチェックの項目
(平成30年問10B)
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
ストレスチェックの項目には、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
を含めることになっています。
今回のポイント
- 常時「50人以上」の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期にストレスチェックを行わなければなりません。
- ストレスチェックの項目には、
- 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
を含めることになっています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。