安全管理者を選任するときは、一定の資格を持った人である必要があるのですが、何度か社労士試験で問われています。
必要な資格のポイントは以下のとおりです。
⚫️次のAかBのいずれかに該当する者で、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
A 大学または高等専門学校における理科系統の正規の課程を卒業した者などで、その後2年以上、産業安全の実務に従事した経験を有するもの
B 高校または中学校において理科系統の正規の学科を卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
⚫️労働安全コンサルタント
⚫️その他厚生労働大臣が定める者
つまり、大卒(高専卒含む)なら2年以上の実務経験、高卒・中卒なら4年以上の実務経験のある人が、厚生労働大臣の定める研修を受けると安全管理者になることができます。
他に、労働安全コンサルタントなども安全管理者になることができます。
それをふまえた上で、過去問を見ることにしましょう。
余計な資格が入ってません?
(平成22年間9A)
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
解説
解答:誤
労働安全コンサルタントは正解ですが、「第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許」が余分です。
次は、実務経験に関する過去問です。
よ〜く読んでみましょう。
「平成24年問9B)
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。
解説
解答:正
論点として引っかかりそうなのが、
- 常時70人の建設業→◯
- 高卒で5年の実務経験→◯
- 厚生労働大臣の定める研修→◯
といったところでしょうか。
「他に資格等を有していない場合であっても」という文章が不安をそそりますが、上記の要件を満たしているので迷うことはありません。
今回のポイント
安全管理者は、
大卒(高専卒含む)なら2年以上の実務経験、高卒・中卒なら4年以上の実務経験のある人が、厚生労働大臣の定める研修を受けると安全管理者になることができます。
他に、労働安全コンサルタントなども安全管理者になることができます。
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