このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「老齢厚生年金の支給繰下げ」について見てみようと思います。
他の年金の受給権を持っていることで老齢厚生年金の支給繰上げができるのかどうかについて確認しましょう。
障害厚生年金の受給権者は老齢厚生年金の繰下げできる?
(令和6年問4ア)
老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。(問題文を補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金の受給権をしたときに、
「障害厚生年金」の受給権者であったものについては、
老齢厚生年金の支給繰下げをすることはできません。
ちなみに、障害基礎年金の場合はOKです。
それでは、老齢基礎年金の受給権者は老齢厚生年金の支給繰下げはできないのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
老齢基礎年金の受給権者は老齢厚生年金の支給繰下げができない?
(令和6年問4ウ)
老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない。
解説
解答:誤り
老齢厚生年金の受給権を取得したときに
「老齢基礎年金」の受給権者であったものについては
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
今回のポイント
- 老齢厚生年金の受給権をしたときに、「障害厚生年金」の受給権者であったものについては、老齢厚生年金の支給繰下げをすることはできません。
- 老齢厚生年金の受給権を取得したときに「老齢基礎年金」の受給権者であったものについては老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
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