このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法より「届出」について見てみたいと思います。
今日は事業主側に起こるイベントについての届出について確認しましょう。
初めて適用事業所となった場合の届出
(令和元年問4D)
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
初めて適用事業所となった事業所の事業主は、
その事実があった日から「5日以内」に届出をする必要があります。
船舶所有者の場合は「10日以内」となっています。
では次に
住所が変更になった場合の届出
(令和5年問2A)
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内ではなく「速やかに」、所定の届書を日本年金機構に提出しなければなりません。
一般の事業主の場合が「5日以内」となっています。
今回のポイント
- 初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から「5日以内」に届出をする必要があります。船舶所有者の場合は「10日以内」となっています。
- 船舶所有者は、その住所に変更があったときは、「速やかに」、一般の事業主は「5日以内」に所定の届書を日本年金機構に提出しなければなりません。
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