過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 届出」厚年-150

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法より「届出」について見てみたいと思います。

今日は事業主側に起こるイベントについての届出について確認しましょう。

 

初めて適用事業所となった場合の届出

(令和元年問4D)

初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

初めて適用事業所となった事業所の事業主は、

その事実があった日から「5日以内」に届出をする必要があります。

船舶所有者の場合は「10日以内」となっています。

では次に

住所が変更になった場合の届出

(令和5年問2A)

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

船舶所有者は、その住所に変更があったときは、5日以内ではなく「速やかに」、所定の届書を日本年金機構に提出しなければなりません。

一般の事業主の場合が「5日以内」となっています。

 

今回のポイント

  • 初めて適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から「5日以内」に届出をする必要があります。船舶所有者の場合は「10日以内」となっています。
  • 船舶所有者は、その住所に変更があったときは、「速やかに」、一般の事業主は「5日以内」に所定の届書を日本年金機構に提出しなければなりません。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 変形労働時間制」過去問…

  2. 「雇用保険法 ややこしい日雇労働求職者給付金の攻略メソッド」過去問・雇…

  3. 「労災保険法 3分でわかる!休業特別支給金のミソ」過去問・労災-37

  4. 「社労士試験 健康保険法 療養費」健保-178

  5. 「社会保険労務士 労基法 労働契約の締結」労基-157

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法の仕組みとは」…

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「安衛法 安全管理者になるのにどんな資格…

  8. 「厚生年金法 遺族厚生年金の年金額を理解する時のポイント」過去問・厚-…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。