このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「障害厚生年金の支給停止」について見てみたいと思います。
どのような場合に支給停止になるのか過去問を読んで確認しましょう。
20歳になるまで障害厚生年金が支給停止に?
(平成30年問2オ)
障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。
解説
解答:誤り
障害厚生年金の場合、
受給権が20歳になる前に発生しても
要件を満たしていれば支給されます。
では次に、他の保険給付との調整について確認しましょう。
障害厚生年金が6年間支給停止になうのは〇〇
(平成28年問9D)
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
解説
解答:誤り
障害厚生年金が、
6年間支給停止になるのは
労災保険法ではなく、
労働基準法に基づく障害補償を受ける権利を取得した時です。
今回のポイント
- 障害厚生年金の場合、受給権が20歳になる前に発生しても要件を満たしていれば支給されます。
- 障害厚生年金が、6年間支給停止になるのは労災保険法ではなく、労働基準法に基づく障害補償を受ける権利を取得した時です。
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