このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「時効」について見てみようと思います。
この時効についても、他の法律ではどうなっているのか、これを機会に確認されると良いですね。
年金給付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利の時効
(平成27年問5E)
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年ですが、
死亡一時金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年となっています。
死亡一時金だけが2年と覚えておくと良いですね。
さて、次の問題は、死亡一時金と失踪宣告がテーマになっています。
失踪については、行方不明になったときから7年の期間が満了した時点で死亡したものとみなされるわけですが、
死亡一時金の時効(2年)の取り扱いはどうなるのでしょうか。
失踪宣告を受けた者についての死亡一時金の時効は?
(平成30年問2A)
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡一時金は、死亡とみなされた日から2年を経過していても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があれば、給付を死亡一時金を支給することになっています。
こちらは、通達がありますのでリンクを貼っておきますね。
それでは最後に、年金給付の支分権の時効について見てみましょう。
支分権というのは、支払期月ごとに支払われる年金についての時効です。
年金の支分権における時効の取り扱い
(令和2年問7D)
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金の支分権の時効は、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点になり、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅します。
今回のポイント
- 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年ですが、死亡一時金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年となっています。
- 死亡一時金は、死亡とみなされた日から2年を経過していても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があれば、給付を死亡一時金を支給することになっています。
- 年金の支分権の時効は、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点になり、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅します。
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