過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 時効」国-104

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法の「時効」について見てみようと思います。

この時効についても、他の法律ではどうなっているのか、これを機会に確認されると良いですね。

 

年金給付を受ける権利と死亡一時金を受ける権利の時効

(平成27年問5E)

年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

 

解説

解答:誤り

年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年ですが、

死亡一時金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年となっています。

死亡一時金だけが2年と覚えておくと良いですね。

さて、次の問題は、死亡一時金と失踪宣告がテーマになっています。

失踪については、行方不明になったときから7年の期間が満了した時点で死亡したものとみなされるわけですが、

死亡一時金の時効(2年)の取り扱いはどうなるのでしょうか。

 

失踪宣告を受けた者についての死亡一時金の時効は?

(平成30年問2A)

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

死亡一時金は、死亡とみなされた日から2年を経過していても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があれば、給付を死亡一時金を支給することになっています。

こちらは、通達がありますのでリンクを貼っておきますね。

 

参考記事:年管管発0327第2号 平成26年3月27日

 

それでは最後に、年金給付の支分権の時効について見てみましょう。

支分権というのは、支払期月ごとに支払われる年金についての時効です。

 

年金の支分権における時効の取り扱い

(令和2年問7D)

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

年金の支分権の時効は、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点になり、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅します。

 

今回のポイント

  • 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年ですが、死亡一時金を受ける権利は、その権利を行使することができる時から2年となっています。
  • 死亡一時金は、死亡とみなされた日から2年を経過していても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があれば、給付を死亡一時金を支給することになっています。
  • 年金の支分権の時効は、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点になり、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 厚生年金法 保険料の決め手となる標準報酬の考え方」過去問…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合…

  3. 「社労士試験 国民年金法 国民年金基金の効率的な勉強の進め方」過去問・…

  4. 「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金」厚年-130

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「徴収法 継続事業の概算保険料と確定保険…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-12…

  7. 「社労士試験 徴収法 理由もなく苦手なメリット制(継続事業・一括有期事…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 目的条文」健保-1…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。