このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。
ここでは保険料の徴収に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
市町村は第2号被保険者から保険料を徴収する?
(令和3年問8A)
市町村(特別区を含む)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
解説
解答:誤り
市町村は、
第2号被保険者から保険料を徴収しません。
第2号被保険者は社会保険の保険料から天引きされる仕組みになっているからです。
それでは次に、配偶者の一方が保険料を納付する義務を負うのかどうかについて確認しましょう。
配偶者の一方は連帯して保険料納付義務がある?
(令和3年問8C)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村(特別区を含む)が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
解説
解答:誤り
配偶者の一方は、
市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合に、
その保険料を連帯して納付する義務を負います。
今回のポイント
- 市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収しません。
- 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合に、その保険料を連帯して納付する義務を負います。
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