過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 特例一時金」雇-123

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法の「特例一時金」について見てみたいと思います。

特例一時金は、季節的に雇用される短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されるものですが、

特例一時金の支給要件や申請期限、金額について見てみましょう。

 

特例一時金の支給要件

(平成26年問5B)

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例一時金が支給されるためには、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上である必要があります。

この被保険者期間は、1歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月としてカウントされます。

また、特例一時金の支給を受けることができる者を特例受給資格者と呼びます。

さて、特例一時金の支給申請の期限はいつまでなのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

特例一時金の申請期限

(令和3年問5A)

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:正

特例受給資格者が特例一時金を受給するためには、

離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに公共職業安定所に出頭して、

職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなりません。

では、特例一時金の額がどのように定められているのか確認しましょう。

 

特例一時金の金額は?

(平成26年問5E)

特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。

 

解説

解答:誤り

特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなした場合の基本手当の日額の30日分とされていますが、

当分の間は「40日分」に相当する額となっています。

ちなみに、失業の認定があった日から離職の翌日から6か月を経過する日までの日数が上記の日数に足りない場合は、

失業の認定日から6か月を経過する日までの日数分が支給されることになります。

なので、早めに手続きをした方がいいということですね。

 

今回のポイント

  • 特例一時金が支給されるためには、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上である必要があります。
  • 特例受給資格者が特例一時金を受給するためには、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに公共職業安定所に出頭して、職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなりません。
  • 特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなした場合の基本手当の日額の30日分とされていますが、当分の間は「40日分」に相当する額となっています。

 

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