過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 障害厚生年金の加給年金額」厚年-198

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金の加給年金額」について見てみたいと思います。

障害厚生年金における加給年金額への加算の有無や

加給年金額が終了する事由について確認しましょう。

 

加給年金額に特別加算はある?

(令和4年問6B)

昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

 

解説

解答

障害厚生年金の配偶者にかかる加給年金額には

問題文のような特別加算はありません。

老齢厚生年金における配偶者にかかる加給年金額には、

老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じた特別加算があります。

では次に加給年金額が終了する事由について確認しましょう。

 

加給年金額が終わるとき

(令和元年問8E)

加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害厚生年金における加給年金額は

  • 死亡したとき
  • 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
  • 離婚または婚姻の取消しをしたとき
  • 65歳に達したとき

に該当したときは加算しないものとされ、

該当した翌月から年金額が改定されます。

 

今回のポイント

  • 障害厚生年金の配偶者にかかる加給年金額には、老齢厚生年金のような特別加算はありません。
  • 障害厚生年金における加給年金額は
    • 死亡したとき
    • 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
    • 離婚または婚姻の取消しをしたとき
    • 65歳に達したとき

    に該当したときは加算しないものとされ、該当した翌月から年金額が改定されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員…

  2. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-153

  3. 「労災保険法 支給制限や差し止めを理解するための取扱説明書」過去問・労…

  4. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働者派遣法 社労士プチ勉強法」労…

  5. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 特別支給金はオマケ??」 …

  6. 「社労士試験 安衛法 目的・定義についておさらいしましょう」過去問・安…

  7. 【全科目をふわっと眺める】「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」過去問…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 労働保険料の額」徴-1…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。