このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金の加給年金額」について見てみたいと思います。
障害厚生年金における加給年金額への加算の有無や
加給年金額が終了する事由について確認しましょう。
加給年金額に特別加算はある?
(令和4年問6B)
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
解説
解答
障害厚生年金の配偶者にかかる加給年金額には
問題文のような特別加算はありません。
老齢厚生年金における配偶者にかかる加給年金額には、
老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じた特別加算があります。
では次に加給年金額が終了する事由について確認しましょう。
加給年金額が終わるとき
(令和元年問8E)
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害厚生年金における加給年金額は
- 死亡したとき
- 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
- 離婚または婚姻の取消しをしたとき
- 65歳に達したとき
に該当したときは加算しないものとされ、
該当した翌月から年金額が改定されます。
今回のポイント
- 障害厚生年金の配偶者にかかる加給年金額には、老齢厚生年金のような特別加算はありません。
- 障害厚生年金における加給年金額は
- 死亡したとき
- 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
- 離婚または婚姻の取消しをしたとき
- 65歳に達したとき
に該当したときは加算しないものとされ、該当した翌月から年金額が改定されます。
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