このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「傷病手当」について見てみようと思います。
今回は、健康保険法の傷病手当金との併給や、傷病手当の額についてチェックしましょう。
健康保険法の傷病手当金を受けることができる時、傷病手当は、、
(令和6年問3D)
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、傷病手当を支給する。
解説
解答:誤り
雇用保険法の傷病手当は、
健康保険法の傷病手当金、労基法の休業補償、労災保険法の休業(補償)等給付が支給されるときは、
支給されません。
さて、次に傷病手当の額について確認しましょう。
傷病手当の額は?
(令和6年問3E)
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当の日額は、
基本手当の日額に相当する額と定められています。
今回のポイント
- 雇用保険法の傷病手当は、健康保険法の傷病手当金、労基法の休業補償、労災保険法の休業(補償)等給付が支給されるときは、支給されません。
- 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額と定められています。
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