過去問

「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-191

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「傷病手当」について見てみようと思います。

今回は、健康保険法の傷病手当金との併給や、傷病手当の額についてチェックしましょう。

 

健康保険法の傷病手当金を受けることができる時、傷病手当は、、

(令和6年問3D)

健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、傷病手当を支給する。

 

解説

解答:誤り

雇用保険法の傷病手当は、

健康保険法の傷病手当金、労基法の休業補償、労災保険法の休業(補償)等給付が支給されるときは、

支給されません

さて、次に傷病手当の額について確認しましょう。

 

傷病手当の額は?

(令和6年問3E)

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当の日額は、

基本手当の日額に相当する額と定められています。

 

今回のポイント

  • 雇用保険法の傷病手当は、健康保険法の傷病手当金、労基法の休業補償、労災保険法の休業(補償)等給付が支給されるときは、支給されません
  • 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額と定められています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法・安全配慮義務」労一-1…

  2. 「社労士試験 国民年金法 追納」国年-158

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 雑則」厚年-104…

  4. 「社労士試験 労災保険法 ややこしい通勤災害の克服方法」過去問・労災-…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 業務災害」労災-1…

  6. 「社労士試験 厚生年金法 老齢厚生年金の加給年金額」過去問・厚-56

  7. 「厚生年金法 時効に関する論点の整理はここから始めよう!」過去問・厚-…

  8. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 事業者の講ずべき措置」…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。