このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「労働時間」について見てみようと思います。
労働時間の考え方について具体的な事例から確認しましょう。
運転せずに仮眠している時間は労働時間?
(令和2年問6A)
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働時間とは、
使用者の指揮命令下にある時間のことを言いますが、
実際に労働した時間だけではなく、
労働者が自由に時間を使うことができず使用者の指揮命令下にある間は、
休息や仮眠時間といった手待ち時間も労働時間となります。
では次に、健康診断に要する時間が労働時間になるのか見てみましょう。
健康診断の実施に要する時間はすべて労働時間になる?
(令和4年問2A)
労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。
解説
解答:誤り
定期健康診断は、
労働者の一般的な健康状態をチェックするもので、
業務の遂行に直接関わらないため、
健康診断に要する時間は、
当然に労働時間となるものではありません。
一方、特殊健康診断は、
職場が労働者にとって有害な環境下にあり、
業務の遂行が労働者の健康に関わるため、
特殊健康診断に要する時間は、
労働時間となります。
今回のポイント
- 労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことを言います。
- 定期健康診断は、業務の遂行に直接関わらないため、健康診断に要する時間は、当然に労働時間となるものではありません。
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