このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「船員保険法」について見てみたいと思います。
船員保険法は、健康保険法との違いを意識できるようになると知識が定着しやすいですので、少しずつ触れてみていただければと思います。
それでは、船員保険をどこが管掌しているのか、について過去問でチェックしましょう。
船員保険を管掌しているのは◯◯
(平成30年問6B)
船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険を管掌しているのは全国健康保険協会です。
言いかえると、船員保険の保険者は、全国健康保険協会ということになります。
健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合ですから共通点がありますね。
で、船員保険事業の円滑な運営をはかるために、全国健康保険協会に船員保険協議会が置かれています。
船員保険は、健康保険の船員版なので、病気やケガをした場合、健康保険と同様に療養の給付が行われるのですが、
健康保険とは内容が若干違うようです。
どのあたりが違うのか、次の問題で確認しましょう。
船員保険法で定められている療養の給付
(平成28年問7A)
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員の方は、自宅から離れて航海をすることもあるので、いわば長期出張に出かけるような勤務になることもあります。
自宅から遠く離れた場所で、病気やケガをしても安心して療養の給付が行われるよう、
「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給」
も療養の給付に含まれているのです。
今回のポイント
- 船員保険を管掌しているのは全国健康保険協会です。
- 船員保険の療養の給付には、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊および食事の支給」があります。
社労士プチ勉強法
「勝負はまだまだこれから!」
年が明けて仕事が始まったのはいいものの、
身体がまだ仕事モードに戻りきっていないかもしれません。
ひょっとしたら、年末年始の学習も計画どおりにいかなくてモチベーションが下がることもあるかもしれませんね。
ですが、本丸は8月の下旬です。
まだまだ勝負はこれからです。
まずは、身体を仕事モードに慣らして平時の状態に戻してから学習を本格化させるようにしましょう。
つまり、離陸をするために滑走路を助走しているイメージですね。
ただ、勉強時間はゼロにしないように、毎日少しでも触れるようにしましょう。
そうでないと、学習を本格化するときに、かなりのエネルギーが必要になるので、毎日の積み重ねを大切にしたいですね。(^^)
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