このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から「児童手当法」について見てみたいと思います。
児童手当は、支給対象になっているとイメージがつきやすいですが、地味に色々と規定がありますので、どのような制度になっているのかサクッと見ていきましょう。
児童手当法に該当する児童の定義
(平成25年問10ア)
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
児童手当法でいうところの「児童」は、
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、
- 日本国内に住所を有するものか、
- 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
を指します。
必ずしも日本に住んでいないといけないというわけではないようですね。
ちなみに、児童手当が支給されるのは中学生までです。
次に、児童手当の支給月について見てみましょう。
児童手当は、年に3回支給されるのですが、何月に支給されるのでしょう。
児童手当はいつ支給される?
(令和2年問8B)
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
解説
解答:誤り
児童手当は、毎年2月・6月・10月に支給されます。
ちなみに、毎年6月ごろになると市役所に現況届を提出して、変わりがないか報告することになっています。
また、転勤などをして住所が変わった場合は、市役所に認定請求をしておく必要があります。
では最後に、児童手当の額が変わる場合の措置について確認しましょう。
下の問題では、児童手当が減額されるケースになっていますので問題文を読んでみてくださいね。
児童手当が減額されることになったら、、、
(平成30年問6E)
児童手当法では、児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月から行うと規定している。
解説
解答:誤り
児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の翌月から行います。
たとえば、子どもが中学を卒業したりして、児童手当の対象外になった場合などが考えられますね。
今回のポイント
- 児童手当法でいうところの「児童」は、
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、
- 日本国内に住所を有するものか、
- 留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの
を指します。
- 児童手当は、毎年2月・6月・10月に支給されます。
- 児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の翌月から行います。
社労士プチ勉強法
あなたの目標は、社労士試験合格ではありません。
「え?何いってるの?」と言われそうですが、社労士試験の合格を目標にすると、なぜかモチベーションが下がりやすくなってしまいがちです。
でも、あなたがなりたい社労士像を目標に置いたならば、それは強力は道しるべになり、あなたの心の士気も高く保ちやすくなります。
なので、来年へ向けての試験勉強を本格的に開始する前に、あなたが目指す社労士をイメージしてみてくださいね(^^)
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。