使用者が労働者を雇い入れるときには、トラブルを未然に防ぐために、労働条件の明示をすることが定められています。
その条件の内容によって、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、ルールがあるなら明示する「相対的明示事項」にわかれます。
それでは、過去問ではどのように問われているのでしょうか?
契約を更新することがある場合の基準はどっち?
(平成25年問6C)
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
解説
解答:正
「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は絶対的明示事項になっています。
契約の更新の基準が分からなければ、働く側は不安で仕方ないですよね。
いいように使われて都合が悪くなったら契約しないよ、なんてことになったらたまらないですからね。
ですので、問題文の場合は、絶対的明示事項に入ります。
表彰についてのルールはあるけれど?
(平成24年問2D)
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
解説
解答:誤
「表彰に関する事項」は、相対的明示事項になるので、表彰に関する定めがあるのであれば、明示をする必要があります。
表彰は、働く上で絶対に知っておかなければならないことではないと思われますが、「あの人はどういう基準で表彰されているんだろう」という不公平感をなくすためにも、表彰のルールがあるなら明示しておいた方が気持ちよく働けますよね。
さて、もし就職して「これ聞いてないよ!」ってなったら、労働者は会社を正当に辞めることができるのでしょうか。
ええ?そんなん聞いてないですけど、、、?
(平成23年問2B)
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
これは労働基準法にはっきりと明記されています。
法15条
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
今回のポイント
労働条件の明示には、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」があります。
それぞれどのような内容になっているか、テキストで確認するようにしましょう。
明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
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