このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は徴収法から「労働保険料の額」について見てみようと思います。
労働保険料の算定における賃金の考え方について確認しましょう。
事業主が負担した従業員向けの生命保険料は賃金になる?
(平成29年労災問8D)
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
賃金とは、
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
労働の対償として事業主が労働者に支払うもの、
としていますが、
従業員を被保険者とした生命保険について
事業主が全額負担した保険料は、
賃金とは認められません。
では、海外に転勤した労働者へ支払われる賃金が
労働保険料の算定にかかる賃金総額に含まれるのかどうかについて見てみましょう。
海外に転勤した労働者に支払われる賃金は賃金総額に含める?
(令和4年雇用問8D)
適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。
解説
解答:誤り
海外へ転勤した労働者に支払われる賃金は、
労働保険料の算定における賃金総額に「含まれます」。
今回のポイント
- 従業員を被保険者とした生命保険について事業主が全額負担した保険料は、賃金とは認められません。
- 海外へ転勤した労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に「含まれます」。
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