過去問

「社労士試験 雇用保険法 特例一時金」雇-156

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「特例一時金」について見てみたいと思います。

特例一時金は季節的に雇用される短期雇用特例被保険者が失業した場合に、

所定の要件を満たせば支給されるものですが、

どのような仕組みになっているのか過去問を読んでみましょう。

 

特例一時金を受け取るための手続き

(令和3年問5A)

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上 であったときに支給要件を満たし、特例受給資格者となります。

特例受給資格者が、特例一時金の支給を受けるためには、

離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、

失業していることについての認定を受ける必要があります。

では、特例一時金の金額はどのように定められているのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

特例一時金の額

(平成26年問5E)

特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。

 

解説

解答:誤り

特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなしたときの基本手当の日額の50日分ではなく「30日分とされていますが、

当分の間は「40日分」となっています。

 

今回のポイント

  • 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上で、失業していることについての認定を受ける必要があります。
  • 特例一時金の額は、特例受給資格者を受給資格者とみなしたときの基本手当の日額の「30日分とされていますが、当分の間は「40日分」となっています。

 

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