このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「被保険者の届出」について見てみたいと思います。
雇用保険の被保険者の資格取得に関する要件や転勤にかかる届出について過去問で確認しましょう。
被保険者の資格取得となる日とは
(令和2年問1D)
適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険の資格取得となる日は、
「適用事業に雇用されるに至った日」
となります。
それは、雇用契約が成立した日ではなく、
実際に働き始めることになる日(労務提供が始まる日)のことを指します。
さて、雇用保険の被保険者になると被保険者証が交付されるわけですが、
交付がどのように行われるのかについて見てみましょう。
雇用保険の被保険者証の交付方法
(平成29年問3D)
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険の被保険者証の交付は、
本来は被保険者に直接交付するのが筋なのでしょうが、
事業主が資格取得の手続きをしているので、
被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができます。
では最後に、被保険者を転勤させた場合の取り扱いについて見ておきましょう。
下の過去問では、公共職業安定所の管轄内での転勤に関するものです。
転勤届の提出は必要なのでしょうか?
被保険者の転勤届の取り扱いについて
(令和4年問3A)
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、被保険者を転勤させたときは、
事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出をする必要があります。
たとえ、転勤前の事業所と転勤後の事業所とが同一の公共職業安定所の管内である場合でも転勤届の提出を要する。
解説
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
これは、転勤前と転勤後の事業所が同一の公共職業安定所の管内である場合でも同様です。
今回のポイント
- 雇用保険の資格取得となる日は、「適用事業に雇用されるに至った日(労務提供が始まる日)」となります。
- 雇用保険の被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができます。
- 事業主は、被保険者を転勤させたときは、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出をする必要があります(同一の公共職業安定所の管内でも同様)。
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