このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「就業制限」について見てみたいと思います。
ここではフォークリフトとクレーンの就業制限について確認しましょう。
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務の就業制限
(平成28年問10A)
産業労働の場において、
事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、
都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、
当該業務に就かせてはならないが、
個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
解説
解答:誤り
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、
就業制限の対象で所定の資格が必要ですが、
個人事業主である事業者自らがその業務を行うことについても就業制限の対象です。
では次にクレーン・デリックと移動式クレーンの運転業務にかかる就業制限について確認しましょう。
クレーン・デリック運転業務と移動式クレーンの運転業務の就業制限
(平成28年問10D)
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就くことができる。
解説
解答:誤り
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、
つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転の業務に就くことはできず、
「移動式クレーン運転士免許」が必要です。
今回のポイント
- 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、就業制限の対象で所定の資格が必要ですが、個人事業主である事業者自らがその業務を行うことについても制限されています。
- クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転の業務に就くことはできず、「移動式クレーン運転士免許」が必要です。
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