このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛生教育」について見てみたいと思います。
今回は、雇い入れ時の安全衛生教育と特別教育について確認しましょう。
雇入れ時の安全衛生教育
(令和2年問10A)
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
解説
解答:誤り
雇入れ時の安全衛生教育は、
常時使用する労働者、臨時に雇用する労働者に関係なく行う必要があります。
では、次に最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転に関する安全衛生教育について見てみましょう。
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転に関する安全衛生教育
(令和2年問10D)
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文の通りです。
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務は、
特別教育の対象業務です。
今回のポイント
- 雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者、臨時に雇用する労働者に関係なく行う必要があります。
- 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務は、特別教育の対象業務です。
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