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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 継続事業のメリット制」過去問・徴-88

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、徴収法の「継続事業のメリット制」について見てみたいと思います。

メリット制は、私が受験勉強をしていた時、何回テキストを読んでも頭に入らなかった項目です。苦笑

しかし、勉強をしないわけにはいかないので、過去問に出てくる論点を中心に少しずつ理解の幅を広げていく学習法にしました。

1回で理解しようとせず、繰り返し知識を摺り込んで定着させるようにしたんですね。

ということで、過去問を読んでいきながら制度の内容をざっくり見てみましょう。

 

メリット制の対象となる保険料とは

(令和2年労災問9A)

メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

メリット制で保険料率の引き上げや引き下げが行われるのは、労災保険率だけで雇用保険率は対象外です。

メリット制の趣旨は、労災事故の多い事業主には保険料を高くし、事故の少ない事業主には保険料を安くするというように、

保険料負担の公平性を持たせることにあるので、雇用保険率はメリット制の趣旨に合わないですね。

では具体的にメリット制がどのように適用されていくのか、次の問題で確認しましょう。

 

メリット収支率はどの年度が対象?

(令和2年労災問9D)

令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、令和2年度から令和4年度までの収支率で算定されます。

メリット収支率というのは、大まかにいうと保険給付の額を保険料の納付額で割った数字のことです。

で、メリット収支率は、基準日(3月31日)において、労災保険の保険関係が成立してから3年以上経過した事業について算定が行われます。

メリット収支率の算定対象となる年度は、連続する3保険年度なので、令和元年7月に保険関係が成立した事業の場合、早くても令和2年度から3保険年度での算定ということになります。

ということで、メリット収支率は保険給付の額を保険料の納付額で割った数字ということなると、

保険給付の額が多いほどメリット収支率は高くなり、保険給付の額が少ないと、メリット収支率は低くなります。

では、メリット収支率が労災保険率にどのような影響を及ぼすのか下の問題を見てみましょう。

 

メリット収支率と労災保険率の関係

(平成25年労災問10E)

継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

 

解説

解答:誤り

メリット収支率が、85%」を超え、または75%」以下の場合に、労災保険率の引き上げ、または引き下げが行われます。

ちなみに、労災保険率がメリット収支率によって変動するのは、連続する3保険年度の最後の基準日(3月31日)の属する年度の「次の次の年度」からとなります。

 

今回のポイント

  • メリット制で保険料率の引き上げや引き下げが行われるのは、労災保険率だけで雇用保険率は対象外です。
  • メリット収支率は、基準日(3月31日)において、労災保険の保険関係が成立してから3年以上経過した事業が算定対象となり、連続する3保険年度について算定が行われます。
  • メリット収支率が、85%」を超え、または75%」以下の場合に、労災保険率の引き上げ、または引き下げが行われます。

 

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