過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 社会復帰促進等事業」労災-129

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法より「社会復帰促進等事業」に触れてみたいと思います。

どのような社会復帰促進等事業の対象となる労働者や事業について見ていくことにしましょう。

 

通勤災害に遭った労働者は社会復帰促進等事業の対象?

(平成29年問3ア)

社会復帰促進等事業は、業務災害及び複数業務要因災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。

 

解説

解答:誤り

社会復帰促進等事業は、労災保険の適用事業にかかる労働者およびその遺族が対象となっていますので、通勤災害に遭った労働者も対象となっています。

さて、社会復帰促進等事業は労働者の遺族も対象になるということですが、

遺族に対してどのような事業になるのかについて下の過去問を読んでみましょう。

 

社会復帰促進等事業は遺族に対してどのような事業が対象になる?

(平成26年問4D)

政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被災労働者の遺族にかかる社会復帰促進等事業には、

遺族の就学の援護」や「被災労働者およびその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護」

があります。

では最後に、被災労働者が不幸にして亡くなった場合の葬祭料が社会復帰促進等事業に含まれるのか見ておきましょう。

 

葬祭料の支給も社会復帰促進等事業の対象になるのか

(平成26年問4E)

政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。

 

解説

解答:誤り

葬祭料の支給を図るために必要な事業は、社会復帰促進等事業の対象となっていません

「社会復帰の促進」のための事業という意味から推測すると、葬儀に関するものは当てはまらないということになるのでしょうね。

 

今回のポイント

  • 社会復帰促進等事業は、労災保険の適用事業にかかる労働者およびその遺族が対象となっていますので、通勤災害に遭った労働者も対象となっています。
  • 被災労働者の遺族にかかる社会復帰促進等事業には、「遺族の就学の援護」や「被災労働者およびその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護」があります。
  • 葬祭料の支給を図るために必要な事業は、社会復帰促進等事業の対象となっていません

 

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