過去問

「社労士試験 雇用保険法 傷病手当」雇-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「傷病手当」について見てみようと思います。

傷病手当の支給要件や額について確認しましょう。

 

傷病手当の支給要件

(令和2年問4E)

求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病手当は、

求職の申込みをした後において、

継続して15日以上疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に、

その疾病または負傷のため基本手当の支給を受けることができない日について、

基本手当に代えて支給されます。

したがって、問題文のように求職の申込時点では「職業に就くことができる状態」であることが前提条件となりその後、職業に就くことができない状態になった場合に傷病手当の支給対象となります。。

では次に傷病手当の額についてチェックしましょう。

 

傷病手当の額

(平成28年問2エ)

傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。

 

解説

解答:誤り

傷病手当の日額は、

基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額ではなく「基本手当の日額」に相当する額です。

 

今回のポイント

  • 傷病手当は、求職の申込みをした後において、継続して15日以上疾病または負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病または負傷のため基本手当の支給を受けることができない日について、基本手当に代えて支給されます。
  • 傷病手当の日額は、基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額ではなく「基本手当の日額」に相当する額です。

 

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