このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「適用事業所」について見てみたいと思います。
今回は過去問を読んで適用事業所になるのかどうかについて確認しましょう。
代表しかいない法人の事業所は適用事業所にならない?
(令和元年問4ア)
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
解説
解答:誤り
法人の事業所の場合、
常時従業員を使用しているのであれば
その人数や業種に関係なく強制適用事業所になります。
法人の代表者であっても、
法人から労働の対償として報酬を受けている場合は、
法人に使用される者として被保険者の資格を取得するので強制適用事業所となります。
さて、強制適用事業所の要件に該当しなくなった際の取扱いにについて見てみましょう。
強制適用事業所の要件に該当しなくなったらどうなる?
(令和5年問8B)
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。
解説
解答:誤り
常時使用する従業員の数が減少するなどの原因で
適用事業所の要件に該当しなくなった場合、
その事業所については任意適用の認可があったものとみなされるので、
任意適用の申請を行う必要はありません。
今回のポイント
- 法人の事業所の場合、常時従業員を使用しているのであればその人数や業種に関係なく強制適用事業所になり、法人の代表者しかいないときでも、法人から労働の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得するので強制適用事業所となります。
- 適用事業所の要件に該当しなくなった場合、その事業所については任意適用の認可があったものとみなされます。
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