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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 高齢者医療確保法」過去問・社一-62

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「高齢者医療確保法」について見てみたいとおもいます。

高齢者医療確保法の保険者や、医療費適正化計画について取り上げた過去問を用意しましたので確認していきましょう。

 

高齢者医療確保法の保険者はどこ?

(平成29年問8C)

高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高齢者医療確保法における保険者は、全国健康保険協会から日本私立学校振興・共済事業団まで、各医療保険の保険者となっています。

それだけ高齢者医療を適正に確保するのは大変だということですね。

都道府県や市町村が入っているのは、国民健康保険の保険者だからですね。

それでは次に、都道府県の医療費適正化計画について見てみましょう。

下の過去問では、数字が論点になっていますので、確認してみましょう。

 

都道府県の医療費適正化計画のスパン

(平成30年問7A)

都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

 

解説

解答:誤り

都道府県の医療費適正化計画は、厚生労働大臣が定める医療費適正化基本方針に即して、「6年ごとに6年を1期」として定められることになっています。

ちなみに、厚生労働大臣が医療費適正化基本方針とともに定める全国医療費適正化計画も、「6年ごとに6年を1期」となっています。

 

今回のポイント

  • 高齢者医療確保法における保険者は、全国健康保険協会から日本私立学校振興・共済事業団まで、各医療保険の保険者となっています。
  • 都道府県の医療費適正化計画は、厚生労働大臣が定める医療費適正化基本方針に即して、「6年ごとに6年を1期」として定められることになっています。

 

社労士プチ勉強法

「朝型勉強にスムーズにスイッチする方法とは」

夜に仕事で疲れた身体を励ましながら勉強をするよりも、朝スッキリした状態で勉強した方が効率が上がりやすいです。

でも、分かっていても朝起きられないことってありますよね。

そんな場合にオススメなのが、「少しずつ起床時間を早くする」、「起きたらすぐに太陽の光を浴びる」ことです。

たとえば、これまで6時半に起床していたのをいきなり4時起きにするのは、かなり至難の業です。

そもそも身体が慣れていないので、起きるのに相当な意思力が必要になります。

なので、これまでよりも30分早く起きる、というようにハードルを下げて実行すると成功率が高くなり、自己嫌悪に陥ることもなくなります。

身体が慣れたら、もう30分起床時間を早くするというように少しずつ早起きを進めていきましょう。

で、起床したら、カーテンを開けて思い切り朝日を浴びましょう。

太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされるので、翌朝の起床がスムーズになります。

一度お試しあれ!

 

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