過去問

社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金保険法 70歳過ぎたけど年金もらえないんだよね」 厚-4

厚生年金法では、70歳以上になると、適用事業所で使用されていても、原則としては被保険者になれません。

ですが、老齢厚生年金などの受給権がない人については、「高齢任意加入被保険者」になることができ、受給権を得るまで被保険者になることもできます。

この高齢任意加入被保険者は、適用事業所に使用されている場合と、適用事業所以外の場合で要件が異なってきます。

では、過去問でそれを確認してみましょう。

 

適用事業所で高齢任意加入被保険者になりたいんです。

(令和元年問5エ)

適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:正

適用事業所に使用されている場合は、高齢任意加入の「申出」をすればオッケーなんです。

ところが、適用事業所でないところで使用されている場合は、、、

 

適用事業所じゃないとこで働いてますけど高齢任意加入被保険者になれます?

(平成26年問3C)

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

 

解説

解答:誤

適用事業所以外の場合は、厚生労働大臣の「認可」が必要です。

つまり、「事業主の同意」と「厚生労働大臣の認可」の二つのハードルをクリアする必要がある、ということですね。

でも、「それっておかしくない?」と思いますよね。

それには、保険料に関して違いがあるからなんですよね。

 

保険料はどうなってるの?

適用事業所に使用されている場合は、原則は全額自己負担で事業主が同意すれば折半してもらえます。

それに対して、適用事業所以外の場合は、最初から事業主と高齢任意加入被保険者が半額ずつ負担し、事業主が納付する義務があります。

それで適用事業所以外の場合は事業主の同意が要るんですね。

 

今回のポイント

高齢任意加入被保険者

適用事業所に使用されている場合・・・実施機関に申し出て受理されればオッケー。保険料は原則全額自己負担

適用事業所以外に使用されている場合・・・事業主の同意・厚生労働大臣の認可が必要。事業主が納付

 

 

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