このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「目的条文」について見てみたいと思います。
目的条文がどのように出題されているのか過去問を読んでみましょう。
業務災害にかかる請求をすると健康保険の給付が受けられない?
(令和4年問1A)
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。
解説
解答:誤り
労災保険法における業務災害については、
たしかに健康保険の給付の対象外ですが、
労災保険の給付が行われるまでには、
申請、審査等の行程があり時間がかかるので、
労災保険給付の請求が行われている場合でも、
健康保険給付の申請は可能です。
健康保険の給付を受けていて、後から労災認定された場合は、
双方の調整が行われます。
では次に、副業の請負業務中にケガをした場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
副業の請負業務でケガしても健康保険の給付を受けることができる?
(平成28年問5D)
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
請負業務でケガをし、
労災保険の給付が受けられない場合、
健康保険の給付を受けることができます。
今回のポイント
- 労災保険法における業務災害については、健康保険の給付の対象外ですが、労災保険給付の請求が行われている場合でも、健康保険給付の申請は可能です。
- 請負業務でケガをし、労災保険の給付が受けられない場合、健康保険の給付を受けることができます。
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