過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給資格」雇-100

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、雇用保険法から「基本手当の受給資格」の要件について見てみたいと思います。

基本手当を受給するには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要ですが、

どのような条件を満たせば1ヶ月分の被保険者期間として認められるのでしょうか。

過去問を通して確認しましょう

 

年次有給休暇を取得した日は賃金の支払の基礎日数に入るのか

(平成29年問2E)

一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、1ヶ月分の被保険者期間として算入されます。

1ヶ月分の被保険者期間として算入されるためには1ヶ月の中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上必要ですが、

この賃金の支払の基礎日数には、年次有給休暇を取得した日も含まれます

年次有給休暇がもし賃金の支払基礎日数に含まれないとなると、取得するのを躊躇してしまいそうになりますよね。

そうなると、年次有給休暇でリフレッシュしてもらおうという労働基準法の趣旨から外れてしまうことになりかねませんので、

賃金の支払の基礎日数として含まれることになっているんでしょうね。

さて、次のテーマは「休業手当」です。

労働基準法第26条に基づく休業手当を支給されていて実際に働いていない日は、賃金の支払基礎日数に含まれるのでしょうか。

 

「休業手当」は賃金として認められる?

(令和元年問1D)

一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、1ヶ月の被保険者期間として算入されます。

休業手当の支給対象となった日は、賃金の支払の基礎日数に含まれます

休業手当は、労働基準法でも賃金と解されますし、そもそも使用者の都合で休業となっているわけですから、

賃金の支払基礎日数に算入しておらわないと、労働者にとって不利益になりますね。

それでは最後に、家族手当や住宅手当などの諸手当は1ヶ月の被保険者期間の算入に影響を与えるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

家族手当や住宅手当があれば1ヶ月分の被保険者期間に入る?

(令和元年問1B)

労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。

 

解説

解答:誤り

1ヶ月の被保険者期間として算入されるためには、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上必要なわけですが、

これは11日以上労働しているかどうかが原点なわけなので、家族手当や住宅手当など、月を単位して支払われるような手当は対象外になります。

 

今回のポイント

  • 1ヶ月分の被保険者期間として算入されるためには1ヶ月の中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上必要ですが、この賃金の支払の基礎日数には、年次有給休暇を取得した日も含まれます
  • 休業手当の支給対象となった日は、賃金の支払の基礎日数に含まれます
  • 家族手当や住宅手当が支給されても、それだけで1ヶ月分の被保険者期間としては認められません。

 

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