このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険事務組合」について見てみようと思います。
ここでは、報奨金に関する過去問を読んでみましょう。
労働保険事務組合が報奨したを受け取るための条件
(平成30年雇用問10B)
労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。
解説
解答:誤り
7月10日において、
前年度の労働保険料で、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものについて、
その確定保険料の額の合計額の「100分の95以上」の額が納付されていること
が報奨金を受ける条件になっています。
では次に、報奨金の申請方法について確認しましょう。
報奨金の支給申請の方法
(平成30年雇用問10D)
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
報奨金を受けようとする場合は、
労働保険事務組合報奨金交付申請書を、
所轄都道府県労働局長に提出することになっています。
今回のポイント
- 7月10日において、前年度の労働保険料で、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものについて、その確定保険料の額の合計額の「100分の95以上」の額が納付されていることが報奨金を受ける条件になっています。
- 報奨金を受けようとする場合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄都道府県労働局長に提出することになっています。
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