このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは「使用者」の定義や労働契約について確認しましょう。
労働契約法における「使用者」の定義
(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
労働契約法において「使用者」とは、
「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」を指します。
一方、労基法の使用者は、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
となっていますので、
両者に違いがあり、
労働契約法の方が定義が狭いです。
では次に、労働契約がどのように締結・変更されるべきなのかについてチェックしましょう。
労働契約はどのようにして締結・変更されるべき?
(平成26年問1D)
労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働契約法第3条に、
「労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。」
としています。
今回のポイント
- 労働契約法において「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」を指します。
- 労働契約法第3条に、「労働契約は、労働者および使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、または変更すべきものとする。」としています。
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