このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「社会保険との併給調整」について見ていきましょう。
労災保険の給付と社会保険の給付がどのように調整されるのか確認しましょう。
遺族補償年金と遺族厚生年金・遺族基礎年金の併給調整
(令和5年問4エ)
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「同一の事由」によって、
遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、
遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額に調整され、
遺族厚生年金・遺族基礎年金は全額支給されます。
では次に障害補償年金の社会保険との併給調整について見てみましょう。
障害補償年金と障害基礎年金の併給調整
(令和5年問4イ)
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
解説
解答:誤り
問題文の場合、
同一の事由ではないので併給調整は行われません。
ちなみに、同一の事由の場合、
障害基礎年金のみを受給するとき、
障害補償年金の支給額は、「0.88」の調整率を乗じて得た額に調整され、
障害基礎年金は全額支給されます。
今回のポイント
- 「同一の事由」によって、遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額に調整され、遺族厚生年金・遺族基礎年金は全額支給されます。
- 同一の事由によって障害基礎年金のみを受給するとき、障害補償年金の支給額は、「0.88」の調整率を乗じて得た額に調整され、障害基礎年金は全額支給されます。
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