このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法で使われる用語の「定義」について確認したいと思います。
ここでは、労働者や労働災害について取り上げていますので過去問で見ていくことにしましょう。
安衛法でいうところの「労働者」とは
(令和3年問8A)
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。
解説
解答:誤り
安衛法で定義されている「労働者」とは、労基法9条で定められている労働者のことを言います。
なので、問題文のように一人親方は労働者とはなりません。
また、労基法上の労働者ということであれば、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者や家事使用人も労働者の対象外ということになりますね。
ちなみに、事業者の定義は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」となっています。
それでは次に、「労働災害」の定義について見てみましょう。
ポイントは、事業場で起きた労働者のケガや病気がすべて該当するのか、という点ですね。
「労働災害」の定義
(平成28年問9B)
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働災害は、労働者が負傷などの原因が労働者の就業にかかる建築物や設備、原材料に起因していること、または作業行動その他業務に起因していることが必要となります。
なので、労働者の負傷などは仕事と因果関係があれば労働災害ということになりますね。
今回のポイント
- 安衛法で定義されている「労働者」とは、労基法9条で定められている労働者のことを言います。
- 「労働災害」は、労働者の就業にかかる建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することを言います。
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