このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「遺族基礎年金の支給停止・失権」について見てみたいと思います。
労災保険法との関係や離縁した場合の遺族基礎年金の取り扱いについて見てみましょう。
労災保険法の遺族補償年金と遺族基礎年金
(平成26年問5B)
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族基礎年金は、同一の支給事由による労災保険法の給付を受けることができる場合でも支給停止になりません。
ちなみに、労働基準法による遺族補償が行われるべきものであるときは、
死亡日から 6年間、遺族基礎年金は支給停止になります。。
では次に、離縁した場合の遺族基礎年金の扱いについて確認しましょう。
離縁した場合、遺族基礎年金の受給権は?
(平成30年問2C)
離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「離縁」によって死亡した被保険者等の者の子でなくなったときは、
遺族基礎年金の受給権は消滅します。
子にかかる遺族基礎年金の失権については、
- 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
- 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
- 20歳に達したとき
があります。
今回のポイント
- 遺族基礎年金は、同一の支給事由による労災保険法の給付を受けることができる場合でも支給停止になりません。
- 「離縁」によって死亡した被保険者等の者の子でなくなったときは、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
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