過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 20歳前傷病の障害基礎年金・支給停止」国年-129

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法の「20歳前の障害基礎年金の支給停止」について見てみたいと思います。

どのような条件が支給停止の要件になるのか見ていきましょう。

 

労災保険法の年金給付と20歳前傷病の障害基礎年金

(令和元年問9E)

20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険法による年金給付を受給できる場合は、20歳前傷病の障害基礎年金は支給停止となります。

もちろん、労災保険法の年金給付の全額が支給停止になっている場合は除きます。

さて、下の問題では日本国籍がテーマになっています。

日本国籍がなくなると20歳前の障害基礎年金は支給停止となるのでしょうか。

 

日本国籍がなくなると20歳前傷病の障害基礎年金は?

(平成28年問5E)

20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

 

解説

解答:誤り

日本国籍がなくなったら20歳前の障害基礎年金が支給停止になるという規定はありません。

20歳前の障害基礎年金は、「日本国内に住所を有しないとき」に支給停止になります。

さて、20歳前の障害基礎年金は、刑事施設等に拘禁されているときは支給停止になりますが、

未決勾留中の場合はどうでしょうか。

下の問題を読んで確認しましょう。

 

未決勾留中の場合の20歳前傷病の障害基礎年金

(平成28年問3D)

20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

刑事施設等に拘禁されているときでも、未決勾留中の場合は、20歳前の障害基礎年金は支給停止になりません。

 

今回のポイント

  • 労災保険法による年金給付を受給できる場合は、20歳前傷病の障害基礎年金は支給停止となります。
  • 20歳前の障害基礎年金は、「日本国内に住所を有しないとき」に支給停止になります。
  • 刑事施設等に拘禁されているときでも、未決勾留中の場合は、20歳前の障害基礎年金は支給停止になりません。

 

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