被保険者の方が転勤になった場合、公共職業安定所に届出をする必要があります。
そのときにどんな規定があるのか、過去問で確認してみましょう。
転勤前と転勤後のどっちの管轄公共職業安定所に行けばいい?
(平成28年問1A)
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
解説
解答:誤
「転勤前」ではなく、「転勤後」の事業所を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
ちなみに、問題文にもあるように、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」という数字も一緒に押さえておきましょう。
でも、転勤しても管轄が同じ公共職業安定所の場合は、雇用保険被保険者転勤届をを出さなくてもいいのでしょうか?
転勤後も、管轄してる公共職業安定所が同じなんですけど、届出必要です?
(平成24年問2E)
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。
解説
解答:誤
転勤前と転勤後が、同じ公共職業安定所の管轄であっても届出は必要です。
転勤ということは、働く事業所の住所が変わるということですから、公共職業安定所の管轄は同じでも届出はしてよね、ということですね。
それにしても、問題文が長いと何を言っているのか読みづらいことがありますよね。
そんなときは、最初に主語と述語を確認しましょう。
上記の問題文の場合、
文章①→主語:「事業主は」 述語:「提出しなければならないが」
文章②→主語:「届出は」 述語:「不要である」
ですね。
本試験では、主語には○印、述語には△印などでチェックを入れておき、文章が複数ある場合は斜線(/)を入れて区切ると整理しやすいです。
あとは、主語と述語の周りにあるセンテンスを見ていく、という流れですね。
「長い文章は、主語と述語をまずはっきりさせましょう」
今回のポイント
転勤になったら、「転勤後」の事業所を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
転勤前と転勤後が、同じ公共職業安定所の管轄であっても届出は必要です。
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