このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から設備や原材料、作業手順などで労働災害が起きないように事業者が取るべき措置について見てみたいと思います。
たとえば、ある作業手順がある場合に、作業手順などの中に労働災害が発生する危険性が潜んでいないかを調査をしておかないと予期しない労働災害が発生する可能性があります。
これをリスクアセスメントといいますが、具体的にどのように定められているのかを見てみましょう。
作業の方法や手順を、新しく取り入れたり変更した場合の措置
(令和3年問8C)
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、
1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、
その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
危険性または有害性等の調査は、作業方法などを新規に採用・変更してから1か月以内ではなく、「作業方法などを新規に採用・変更するとき」に行う必要があります。
あと、それ以外には設備や原材料を新規に採用したりする場合や、建設物を設置したりするときも対象になっています。
さて、原材料などの中には、その材料そのものが人体に危険であったりするものもあります。
しかしながら、その材料を使う人に対して、危険性をきっちりと表示なり通知をして知らせなければ、
使う人は危険な物質であることを知らずに使った結果、労働災害を引き起こす可能性があります。
そのような材料などを、事業者が業務として労働者に使用させる場合に取るべき措置がどのようになっているのかを見ておきましょう。
危険な物質についての労働者への周知方法
(令和3年問10C)
事業者は、労働安全衛生法第57条の2第1項の規定(労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの等通知対象物を譲渡又は提供する者に課せられた危険有害性等に関する文書の交付等義務)により通知された事項を、
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、
又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させる義務がある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
問題文にある安衛法57条の2第1項の規定というのは、労働者に危険を及ぼすおそれがある物であるために、
物質を受け取る相手方に、成分や人体に及ぼす作用などを通知しなけばならないルールになっています。
この物を「通知対象物」と呼びます。
通知対象物を事業者が扱う場合、通知された事項を労働者にきちんと伝えないと労働災害が起きる可能性があるので、
作業場の見やすい場所に通知事項を掲示したり備え付けるなどして、通知対象物を扱う労働者に周知する必要があります。
今回のポイント
- 危険性または有害性等の調査は、「作業方法などを新規に採用・変更するとき」に行う必要があります。
- 通知対象物を事業者が扱う場合、通知された事項を労働者にきちんと伝えないと労働災害が起きる可能性があるので、作業場の見やすい場所に通知事項を掲示したり備え付けるなどして、通知対象物を扱う労働者に周知する必要があります。
社労士プチ勉強法
社労士試験の勉強を行ううえで、大切なものの一つに「絞り込む」ということがあります。
社労士試験の試験範囲は広いので、全ての範囲をカバーすることはかなり難しいです。
しかも、最近の出題内容を見ていると、「知っているか知らないか」を問う問題よりも、「基本的な知識を使って応用力を試す」問題が増えてきているので、
基本事項を徹底的に自分のものにするために「絞り込む」必要があるのですね。
今後の参考になれば幸いです(^^)
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